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ゴゴトモヒロがモノゴトの本質を考えるブログ

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雇用

「増税する前に公務員をリストラしろ!」なんて誤差のような話で社会人としての品性を疑われないための豆知識

昨日はハシゴ酒3件かましてたら、チャンポンし過ぎがマズかったのか、14時過ぎまで頭痛でベッドで死んでおりました。で、もろもろ作業がたまっておるのですが、大前研一氏のブログがNewsPicksで取り上げられてるの見てしまい、ついついゴゴログ作成です。

「国内株式市場・円相場・日本国債~2020年までの財政健全化のためには大増税が必要」

ええ、現下の相場観にしろ、大増税が必要ということにしろ、氏の意見に全く異論ございません。

しかしですね、こういう話になると、「まず国家公務員をリストラしろ、話はそれからだ。」的な意見がどこでも出てくるんですね。ほんとにNewsPicksで偉そうにトンチンカンなことを言う人におかれては、いつもネタ作りにご協力いただいてお世話になっております。


まず、国の予算は平成26年度において、歳出(支出)が約95兆円、これに対して税金等による歳入(収入)は約50兆円です。
(→参考:財務省HP 「国の収入と支出の内訳は?」 こちら、もはや絶滅したかと思われた音楽つきサイトでございまして、音楽オン/オフなんてボタンもついてますが、オフにしてもナレーションは消えないので悪しからず。。製作費をいくら払ったかしらんが、多分ボラれてるんだろうな。)

このうち、国家公務員の人件費というのは、いったいいくらくらいあるんでしょうか?

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雇用問題の基礎知識 ~非正規問題を解決するためには正社員のクビを切る、が正解です

本ブログ、あいかわらず概ね月1くらいの低空飛行ですが、久々の今回テーマは「非正規雇用」についてです。

特段タイムリーなネタでもないのになぜに今更?というハナシですが、発端は少し前にNewspicksで見かけたこの記事。
「非正規」という差別的な身分制を禁止し、同一労働同一賃金を実現すればよい[橘玲の日々刻々]

 この記事では、
 日本では働き方をフルタイムとパートタイムに分け、フルタイムの労働者を会社の正式なメンバーとしています。しかし考えてみれば、労働時間の多寡で身分を決めるのも同一労働同一賃金の原則に反します。パートやアルバイトであっても、正社員と同じ仕事をしていれば平等に扱われるべきです。 

 として、正社員と非正規社員の違いを「労働時間の違い」で捉えています。さらに、こうした「差別的な扱い」を解消するために、
非正規という身分を法で禁止し、すべての労働者を「正社員」にしてしまえばいいのです。
 と述べています。

少しでもわかっている人には、「・・・(なんじゃこれ?)」という感じだろうと思いますが、NP民の皆様におかれては、「なるほど!」「分かりやすい!」的な賞賛コメントの嵐でございました。(いったい、「意識高い層」の人々の知的水準は大丈夫なんだろうか。。。)

かくの如き悲惨な状況を見過ごすことはできん、というワケで、いまさら解説するまでのハナシでもないと思っておりましたが、衆議院議員総選挙を控える最中、「非正規問題」の基礎について今回扱うことにしました。
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労働生産性が低いのは日本人の働き方が非効率だから・・・なんて誤解に振り回されてたら余計に経済成長できないかもよ?

ごぶさたしております。最近なかなかゴゴログで書こうという意欲が湧いてくるネタがあまりありません。

それというのも、安倍政権がなかなスキなく手堅い政策方針を打ち出してくるからなわけで、「オマエ何言ってんだよ、分かってね~なww」的な香ばしい話が大好きなゴゴとしては、少々物足りない日々だったりするわけです。(笑)

そんな中、最近結構ハマっているNewsPicksを見ていたら、こんな記事が。。。
・「日本人の生産性」は先進国で19年連続最下位 非効率なホワイトカラーの働き方はどう変わるべきか

NewsPicksはいろんな方が記事に各自のコメントをつけられるニュース・キュレーションサービスですが、ものの見事に「日本人は働き方が非効率。無駄に長時間労働しすぎ。もっと効率的に働かないと!」みたいなコメントにあふれておりました。

しかし、労働生産性が低いのは、日本人の働き方が非効率だから」というのは全くの誤解です。

悲しいかな、記事で紹介されているような業務支援システムを入れていくらシコシコ効率化を図ったところで、システム屋が儲かるだけで労働生産性はあがりません。


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「ドワンゴ就職受験料、厚労省が中止求め行政指導」は、バカではなく実はまっとうな対応でしたというハナシ

2月はどうもアンテナが立つネタがなく、ブログ更新サボりまくりだったのですが、久々にピピッとくる香ばしそうなネタが入ってきました。

ドワンゴ就職受験料、厚労省が中止求め行政指導(Yomiuri Online)
来春卒業予定の大学生らの採用を巡り、大手IT企業「ドワンゴ」(東京)が入社希望者から受験料を徴収する制度を導入した問題で、厚生労働省東京労働局が「新卒者の就職活動が制約される恐れがある」として、職業安定法に基づき、次の2016年春卒の採用から自主的に徴収をやめるよう行政指導をしていたことがわかった。」 

これ、皆さんどう思います?ツイッター上では「厚労省、バカじゃねーの?」的な反応がわりかし普通だったように思われますし、ゴゴも最初は同じくアホちゃうか?と思いました。「職安法?しかも行政指導?www」ってな感じです。

ちょいとウンチクになりますが、職業安定法とはどんな法律かというと、主に職業紹介に関して規制する法律です。法の最初に掲げられている目的を見てみると、
 
(法律の目的)
第一条  この法律は、(中略)、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、(中略)、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

とされています。さらに、この法律は労働関連法の憲法ともいえる労働基準法の第6条、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。(中間搾取の禁止)」という規定を土台としてつくられています。つまり、不当にピンハネすんなよコラ、という法律です。

というワケで、職業紹介ではないドワンゴの取り組みに関して職安法で対応とは何事ぞ?しかも昭和でもないのにいまさら行政指導かよw、というのが最初の感想でした。


しかしですね、ここは念のためと法文を確認すると・・・

(報酬受領の禁止)
第三十九条  労働者の募集を行う者及び第三十六条第一項又は第三項の規定により労働者の募集に従事する者(以下「募集受託者」という。)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。

とばっちり規定されておるではないですか。。というワケで、厚労省の指導は当然のことでありました。法律で明確に禁止されているのですから仕方ないですね。

ここで、「そんなにばっちり違反してるんなら、指導なんてぬるいこと言ってる場合じゃないんじゃないの?」という疑問も当然あるかと思いますが、ここが今回の対応の妙で、ドワンゴの今回の取り組みというのは、大量かつ入社意思の薄い応募を課金によって制限しようという取組みなワケで、法がそもそも禁じている「中間搾取」を目的とした行為ではないことは明白です。

昨今の就職活動の在り方に様々な疑問が呈されている社会状況の中で、杓子定規に即座に法の適用を行うなんて無粋なことをするのではなく、行政指導というカタチで、「来年はうまいやり方考えてね~」とやんわりメッセージを送ったのは、むしろ法文の規定と現実問題の間でバランスをとった巧手であるといえましょう。

ちゃんと法律を理解しておくことは重要ですね。ちなみに、職安法第39条に違反したときの罰則は、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」でございました。

(法律見る時は、罰則を見ることが肝心ですよ!というワケで、こちらの記事もどうぞ→「法律を読み解いてみよう!話題の特定秘密保護法案を題材に、超シンプルな法律の読み解き方を教えます。」

労働者派遣法と派遣会社の未来について

前回、労働者派遣法の改正について触れたので、今回はついでに、もう少しこの件について掘り下げてみます。

今回の改正では、派遣会社ごとに、「マージン率」の開示が義務付けられました。
クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント

これはなかなか面白い打ち手です。派遣会社というと、ピンハネしてるとよく批判されるワケですが、ピンハネを禁止するとか、マージン率を一定以下に抑えよとか、前回お伝えしたような、いかにも法律的な善悪論での打ち手ではなく、「いくらマージン取ってようが構わないけど、それは世の中にオープンにしてね」とだけ決めてるところが、なかなか面白いゲームになっています。

派遣会社としては、当然マージンを高く取りたいわけですが、これがオープンとなれば、あまり高く取ってると、労働者や企業から利用を避けられたり、世の中から非難されるリスクが高まるわけで、各社横を見ながら、適切な均衡点を探すゲームとして成り立っています。

ちなみにこのアイディア、ゴゴが厚労省に出向している時に、基本的に同じことを考えて、派遣法の所管課である需給調整課に、やはり財務省から出向で来ていた同僚を通じて打ち込んだことがあります。もう10年近くも前の話しなので、今回の改正にその話がつながっているとは思えませんが、やっと一歩進んだな、と妙な感慨があります。

ちなみち、ゴゴが伝えたアイディアは、派遣料金を、本人への支払い賃金と、その他を「派遣サービス料」とに区分して、使用する会社、派遣労働者本人の双方にその明細を示すよう義務つけること、でした。

つまり、今回のような会社単位ではなく、個々の月々の支払い単位で、今回で言マージン率を示させるというものです。この方が、より強力に、使用者・労働者の派遣会社選択を促します。

おそらく、今回の改正の延長で、将来こうした法制の導入が見据えられているのではないかと、ゴゴは推測します。

その上で、派遣会社を経営している方へのアドバイスですが、法制化される前に、こうした個別の開示に取り組むことをオススメします。ひとつには、適切なマージン率と、その内容を積極的に示していくことで、他の派遣会社よりも優良な会社であるというブランド戦略につなげていけると考えるからです。

ブランド戦略と考えれば、マージン率を下げることとは逆に、優良なサービスによって、サービス料を高く維持する競争戦略が描けます。逆に、ここを怠れば、訴求力のない会社として、マージン率の引き下げ競争のなかで、だんだんと経営が厳しくなっていく可能性があります。

加えて、積極的に個別開示のあり方を考えて率先すれば、それがいつか来るであろう法制度のモデルになり、その場合は、経営の現実に合わない規制がかけられるリスクを減らせます。逆に、どの会社も取り組まなければ、役所主導で、非常に使い勝手の悪い非現実的な法制度になるかもしれません。

ちなみに、ドラッカー教授は、倫理に反した経営は、いつか過剰な規制によって反撃を受ける、その時になって反論してもすでに遅く、つまりは倫理的でないビジネスは、サステナブルではあり得ない、といった趣旨の教えを説かれていたと記憶しています。

派遣会社が、例えば積極的な教育投資などに取り組み、派遣労働のあり方の改善に取り組み続ければ、今よりはもっと派遣労働というものの評価は上がっていくかもしれませんね。

最後に、ほんとオマケ話しですが、いつも話題に出ては消えていくジョブカード、正規雇用の促進のためでなく、派遣労働者のスキル証明として、派遣会社間でポータブルなものとして活用を考えれば、キチンと効果を発揮すると思いますよ。

学生バイト・主婦パートはなぜ規制されないのか?(その3・完)

前回、社会的公正の観点から、「おこづかい稼ぎ労働」の引き締めをすべき、と書きました。(おこづかい稼ぎ労働って何よ、という方は、長いですがその1からご覧ください。。)

今回はその具体的な政策論で、かつ、ここからが、数年来書きたいと思っていた話です。 まずは「引き締め」の前に、労働者間の競争条件を揃えることも必要です。今回のシリーズ(その1)で、イコールフッティングの話をしましたが、企業側が、社会保険も必要としない労働者を選好するというマーケットの歪みをただすために、全ての労働賃金に、一律に各種社会保険・年金をかける、という事を行なうべきです。

その上で、雇用保険の受給資格を満たさなかったりするなど、制度の適用外の個人には、後から還付するようにすれば(これはこれで実務大変だとおもいますが)、個人側の過剰負担を回避しながら、雇用形態にかかわらず、労働コストを一律とする事ができます。

これではじめて、「家計の担い手」と「おこづかい稼ぎ労働者」の、労働市場での外形的な競争条件がそろいます。もちろん、雇用期間の安定性以外の、正規・非正規の格差も解消されます。 ちなみに、雇用保険にまつわる話をすると、法律上、こうした考え方がもともと予定されていたのではないか?というフシがあります。

雇用保険法という法律では、労働者側の受給資格(例えば、週20時間以上働く者でないと、雇用保険の対象とはならない、など。)と、受けられる保険給付の内容を定めています。これにより、働く状況に応じた適切な給付を行うとともに、たいして働かないのに失業給付のみ受けるという制度の濫用を最低限カットしています。 一方で、雇用保険と労災保険を合わせ、労働保険料をいくら払うかということについては、労働保険徴収法という別の法律で定められていますが、そこではこう規定されています。

(一般保険料の額)
第十一条  一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2  前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。

これを見ると、アルバイト・パートにかかわらず、全ての賃金に対して保険コストがかかるようにみえます。ところが、労務実務にあまり詳しくはないですが、雇用保険については受給資格がない者の保険料は実際には徴収しておらず、労災保険については一律徴収しているというのが現状の実態のようです。

これが本当だとしたら、現状の雇用保険の運用は法律に沿ってないという大問題なのですけど。。この点を指摘する話は検索かけても見当たらないのですが、あるいは徴収法上、どこかにきちんと除外要件が定められているのでしょうか?
(ご存知の方いらっしゃれば、ぜひ教えてください。)

雇用保険の話が長くなりましたが、政策論としても法律論としても、雇用形態にかかわらず各種保険料を一律にかけるというのは、変な話ではないというか、本来そうあるべきじゃないのとゴゴは考えるのですが、いかがでしょう?


さて、その上でやっと本題?の「学生アルバイト・主婦パートの規制」についてです。このタイトル、少し目を引きやすいようにこうつけましたが、全体読んでいただければ分かるように、「おこづかい稼ぎ労働」の引き締めの話を意図しています。 今の世の中、そんな気楽な学生・主婦の方がどこまで残っているのかアヤシイところではありますが、その残像を含めて労働市場から締め出さないと、低賃金で均衡がなりたっているサービス産業の労働市場の改善はできません。

で、具体的に何をせえっていうねん、という話ですが、それはズバリ、学生の週あたり労働時間の制限と、主婦の扶養認定基準の引き下げです。要するに、「おこづかい稼ぎ労働は、ほどほどにしとけよ」と、「総量規制」をかけたらどうか、ということです。

学生にしろ、専業主婦にしろ、「本務」は労働と別にあるはずです。とすると、一日あたりの適正なおこづかい稼ぎの時間は、せいぜい2〜3時間くらいでしょう。なので、学生については、就労する場合には学校の許可を得ることにして、原則週10~15時間、特別な事情がある場合は別途、と規制をかけてしまえば良いと思います。確か、アメリカでは現にそんなことになっていたような気がします。

主婦については、時給800円程度で一日例えば3時間までと想定して、月労働日数を仮に20日とすれば月収48000円、ざっと月5万円で年間60万円までを各種扶養認定の基準として、現行基準から大幅引き下げすればよいと思います。

現実には、学費を稼ぐためだったり、厳しい家計を支えるために、時間のやりくりをしながら頑張って働いている方が多いと思うので、奨学金制度だったり夜間学校だったり、保育の充実などでフルタイムではないけれど本格的に働ける制度や環境の整備も合わせて考えないといけません。

しかし、いびつな労働市場が存在する結果、こうした学生・主婦も含めて賃金水準が上がらず、働いても生活保護費に満たない収入しか得られないなんてオカシナ状況は、決して認められるものではないとゴゴは考えます。そして、マーケット環境の是正で賃金水準が上がり、デフレから脱することができるなら経済的にもプラスです。

もちろん、国際競争の中で、賃金水準の上昇に耐えられない産業も出てくるとは思います。しかし、そうしたマイナスもありつつ、産業構造の新陳代謝が実現し、持続的な経済・社会の発展が図られていく。これこそ骨太の政策というものではないでしょうか?

学生バイト・主婦パートはなぜ規制されないのか?(その2)

前回のつづきです。

「家計の担い手」と「おこづかい稼ぎ労働者」で、昔は二つに分かれていた労働市場が、近年混じり合ってしまっているとの考えを前回お話しましたが、その背景は何か、ありていに言えば、日本における製造業の衰退とサービス産業の発展です。

工場労働が減り、仕事にあぶれれば、当然需要の拡大する別の産業分野に移動しようと考えます。一方で、サービスセクターの側も、ビジネスの拡がりの中で、より多くの労働力を必要とします。ここで、従来は製造業で働いていた人のサービス産業への流入が発生します。

ところが問題は、飲食・小売の接客や、事務派遣などをはじめとするサービス業は、その成り立ちにおいて、学生やパート、あるいは昔の良き時代?のフリーターによって支えられてきたことから、今でも平均的に賃金水準が低く、場合によっては各種社会保険を必要としない働き方が基本前提になって、労働市場の相場が出来てしまっています。

この結果、「家計の担い手」と「おこづかい稼ぎ労働者」が、同じ労働市場で競合することになります。当然、雇う側としては、安い方が基本的にはいい訳で、「家計の担い手」の賃金水準その他待遇も、「おこづかい労働者」の方にひっぱられます。

近年、派遣や契約社員などが非正規労働として、正社員との待遇格差が問題視されていますが、そこはまさに、かつて分かれていた二つの労働市場が重なり合う主戦場であるが故に、問題が大きく顕在化したものとゴゴは考えます。派遣や契約労働といった雇用制度そのものが悪いわけではなく、格差のある労働条件でも、一定数の満足する労働者が存在し、そこに業界水準が引っ張られている、ということが問題の根本なのではないかと思います。
(もちろん、正社員の雇用保護が強いがゆえに、しわ寄せが非正規にいっている、というよく語られる構造も、別の話としてありますが。)

というところで、表題の「学生バイト・主婦パートの規制」という話ですが、少し乱暴な結論から言えば、「おこづかい稼ぎ労働」の引き締めを行い、「家計の担い手」にとっての賃金水準を引き上げる方向に持って行くことが、社会的な公正の観点からは、必要ではないかということです。

こういう言い方をすると語弊があるかもしれませんが、「賃金水準とか社会保障なんてどうでもいいから、ヒマな時間でちょっとしたおこづかいを稼ぎたい」というような、ある意味労働力をダンピングするような労働者の存在に引きずられて、家計を支えるために一定の賃金水準を必要とする「家計の担い手」の収入が場合によっては生活保護費よりも低いなんて状況は、どう考えても社会的に正しいとは思えません。

(現実には、学生バイトや主婦パートとはいえ、学費や家計の支えのために働いている方も多くいらっしゃるので、そうした皆さんまでひっくるめて、ヒマなのに働いている、というつもりはありません。念のため。)

賃金水準の引き上げは、企業や経済全体への影響も考えて議論するべき話ですが、ちょうど最近話題になっている吉川洋先生の新著「デフレーション」においても、日本のデフレの根本原因には、日本特有の賃金水準の切り下げがあるとの見方をされているようなので(買ったんだけど、まだ読めてません。。→読みました!良書です!)、経済全体の観点からも考えるに値することではないかとゴゴは考えます。
デフレーション―“日本の慢性病"の全貌を解明する [単行本]


では、「おこづかい労働」の引き締めって何よ?どうすんのよ?ってところなんですが、またまた長くなってしまったので、また次回。(いつも引っ張るカタチですみませんが、それだけ本質は深いものだということで。。。スミマセン。)


(つづきを読む)

学生バイト・主婦パートはなぜ規制されないのか? (その1)

さて、今回からは「雇用政策」について考えます。教育と雇用、結構セットで語られるので、テーマ変更にはちょうど良いかと。(でも、ここでは教育とつながる話は多分出て来ません。)

実は、ゴゴは経産省から厚労省・職業安定局っていう、雇用政策を扱う部局に2004〜2006年の2年間ほど出向してました。そこでの知見も含めて、雇用政策に関するいくつかの本質的な問題を考えたいと思います。

まず、今日は、そもそも論として、「なぜ学生バイト・主婦パートは規制されないのか?」について考えたいと思います。

労働市場というのも、一つの取引マーケットですが、マーケットの中では、プレイヤー間の「イコールフッティング(equal footing)」について、が良く論点になります。まあ、そんなカッコいい言葉を使わずとも、競争条件は平等か?ってことです。たとえば、旧郵政公社時代、税金も払わずに民間と同じサービスをするなんて、競争条件が違うじゃないか、不平等だ、と非難されたような話です。まあ、当然の主張ですね。最近では、JAL対ANAが同じような論争してますが、ああいう話しです。

で、これを労働力マーケットで考えると、「学生バイト・主婦パート」ってのは、イコールフッテイングではない存在なのではないか、ってのがゴゴの問題提起です。別に、学生や主婦が悪いというワケではないのですが、彼らの労働の多くは、雇用保険や年金負担といった労務コストがかからず、また、これは全員とは言いませんが、おこづかい稼ぎ的な理由で働いていて、賃金水準が低くても満足する層が多く存在すると思われます。

こういう労働者が、通常の労働マーケットに入ってくればどうなるでしょうか?当然、企業側としては、社会保険負担もなく、しかも比較的安い賃金で満足してくれる彼らを優先して使おうとするでしょう。

昔は、これでも問題ありませんでした。工場労働を含む、「家計の担い手」のための労働市場と、おこづかい稼ぎ的な働き手の労働市場は、ほぼ分断されていたのです。

かつて、製造業を中心に経済が拡大する中では、基本的にフルタイムでガッツリ働ける人間は常に不足し、当時の経済の中でそれほどの存在感がなかった小売・サービス業などは、本格的には働けないけど少しの時間はある学生・主婦を労働力として捕まえるしかないという状況で、「家計の担い手」と、「おこづかい稼ぎ労働者」は、基本的に混じり合うことがなかったからです。

こうして、実質的に二つの労働市場が分かれて存在していたのが、近年は混じってしまっており、これが、日本の雇用問題の大きな背景になっているとゴゴは思うのですが、あまりその点について論じるのを聞くことがありません。

また少し長くなってしまったので、なぜこの二つの労働市場が混じるようになってきたのか、そしてその問題点と、表題にある「学生バイト・主婦パートの規制」を、次回考えたいと思います。

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